消費者金融ガイド
契約の概念

そもそも過払い金返還請求とはなんなのだろうか。
元々は貸して側と借り手側との間で、貸付利率や返済方法を充分に説明がなされ、借り手側は納得したからこそ契約に至ったはずだ。
アメリカをはじめ、海外では契約社会なので契約は絶対なのだ。
後になってからこういった正当な契約を司法によって捻じ曲げられ「払いすぎた利息は返せ」などというしくみは、海外では考えられない事なのだ。
契約を無効とする概念は、本当に騙された場合や恐喝等によって無理やり契約をさせられた行為、また、未成年者に融資をした場合の取消権を行使した場合などである。
つまり、当時有効であったはずの貸金業規正法に則った貸付条件等で融資をしたものについては、有効とすべきなのである。
これを裁判官が勝手な判断をし、利息制限法を越える利息を支払ったものについては、返還請求ができるという判決は、三権分立を無視し、本来国会議員にしか与えられていないはずの、立法行為をしてしまったのではないだろうか。
事実、平成18年1月の最高裁判決は、憲法違反だと主張する人達もいる。
未成年者や行為無能力者と契約したものならともかく、責任能力も判断能力もある人が契約したものについては、有効とすべきではないだろうか。


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