消費者金融業界大激震!!

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過払い金返還請求の実態 消費者金融ガイド携帯用サイト

■平成18年1月、最高裁判決
そもそもの混乱は、これまで利息を規制する法律が2つ存在したことによるものだ。
1つは出資法で定める上限金利年29.20%、もう一つは、利息制限法で定める年20%、18%、15%である。
利息制限法の利率の差は、貸付金の額によるもので、10万円未満が20%、10万円〜100万円未満が18%、100万円以上で15%となる。
当時の貸金業法では、41条に「みなし弁済」の条文があり、顧客が任意に支払ったものは利息制限法を越える利率で支払った利息についても、貸金業者は有効な支払いを主張することができた。

 しかし、消費者金融業界にとって大激震となる判決が平成18年1月に下されたのである。
要旨は、みなし弁済は一切認められず、利息制限法を超えて支払った利息については、債務者は返還請求をすることができる、というものだ。
この事が連日金融新聞等の紙面で報じられ、消費者金融会社には毎日のように返還請求の問い合わせが殺到するようになったのである。

 そもそもこれらの判決は、多重債務者救済の観点から下されたものであるが、一般国民はそうは取らない。
我も我もと、こぞって返還請求が相次いだのである。
結果、大手消費者金融の返還請求に充てる金額が数百億円にものぼり、軒並み赤字決算となった。
倒産に追い込まれる消費者金融も連鎖反応のように発生した。

 過去に上げた利益が、「不当利得」とされ、返還の義務を負うのであれば、過去に支払った「税金」はなぜ戻らないのであろうか。
また、それに便乗して弁護士がここぞとばかりに消費者金融会社をくいものにし始めたのである。
数百億、数千億円という巨額に群がり、20%とも言われる弁護士報酬目当てに町のいたるところに広告を掲げ、インターネットにおいては腸の煮えくり返るような広告手法も目を引くのである。
例えば、GoogleやYahooなどの検索エンジンで「キャッシング」「消費者金融」「ローン」などのキーワードで検索をすると、検索エンジンのスポンサーサイト枠に、これら法律事務所の広告が出てくるのである。
おそらく、「キャッシング」や「消費者金融」などのキーワードで検索をするユーザーは、金融会社を探しているのがほとんどであろう。そういったキーワードに法律事務所が土足で入り込み、商売をしているのである。
はたして彼らの中に「多重債務者を救済する」という、正義の味方的な存在の人間はどの程度いるのであろうか。
もしそうなのであれば、弁護士報酬は無償でやるべき、もしくは利息制限法と同じ、年18%の報酬額にするべきではないだろうか。
例えば、貴方が消費者金融5社から、計100万円の返還請求に成功したとする。
その場合の弁護士報酬は、20万円〜30万円である。それをほんの数日で稼いでしまうのだ。これを実質年率に換算するとどういう数字が出るのであろうか。もはやヤミ金以上であろう。

 当サイト「消費者金融ガイド」では、捩れた司法とモラルハザードの崩壊により、混迷する消費者金融業界を応援するサイトである。
消費者金融業界もただ黙っていないで、声を出すべきではないだろうか。

注)当サイトは、弁護士を非難するサイトではありません。
上に掲げるような弁護士は一部だと思います。
世の中にはいろいろな人がいるので、人によって同じ弁護士でも対応が全く違います。
私が以前勤めていた某消費者金融の顧問弁護士の先生は、本当に親身になって相談にのって頂き感謝をしております。
また、横浜地裁の裁判官で、過払い金の判決等に納得がいかず、自ら退職して現在日本で崩壊しつつあるモラルハザードなどを問題提起とした本を出版されたというような人もいます。